墓地を使用する権利

一般に「お墓を取得すること」を「お墓を買う」と申しますが、厳密に申し上げれば「お墓を取得すること」とは、「墓地を使用する権利を取得する」ことなのでございます。権利関係は、墓地の土地は墓地の運営主体の所有物件で、個人にその使用権があり、墓石は個人の所有物件、という仕組みになっております。お墓の取得にあたっては、使用権入手費用(一般的に永代使用料と申します)、墓石建設費が必要で、それらのほか、継続的に管理料を支払わなければなりません。使用権の名称が「永代」となっていても、管理料の支払いが一定期間途絶えてしまえば、使用権が消滅し、墓石は撤去され、無縁墳墓に合祀されてしまいます。しかも、改葬は縁故者調査や新聞による申し出催告など少なくないコストがかかるため問題となっています。

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